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台湾における外国人の所得税申告

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台湾における外国人の所得税申告

1. 課税対象 総合所得税は全て台湾源泉所得につき,居住者,非居住者の区別により,原則としてそれぞれ課税される。  なお,台湾源泉所得については,営利事業所得税 の内容と同様である。  ところで,台湾では,原則として一課税年度内に183日以上在台した場合には居住者,182日以下の場合には非居住者として区別される。実務上,実際の累積日数の計算においては,台湾入国日の翌日午前零時より数えることになる為,例えば,1日に入国し,10日に出国した場合には,累積日数は10日ではなく9日間となる。  また,前年度に居住者であった者については,翌年度の在台日数が182日以下の場合であっても,原則として居住者となる。  ところで,在台日数による課税・非課税とビザ(停留/居留など)の所得種類とは無関係である。
   
2.課税年度 暦年(1月1日から12月31日まで)を基礎とする。
   
3.課税所得額

まず,非居住者の場合には,各種控除が出来ず,課税年度の所得総額(Gross Income)が課税所得額となる。  次に,居住者の場合には,課税年度の所得総額より各種控除額(扶養者控除など)を控除後の残額が課税所得額となる。なお,必要書類不足の場合には,みなし課税の適用もある 。  

   

4.税率 

非居住者の場合には,一律20%の税率が適用される。居住者の場合には,以下の累進税率が適用される。

(2002年度)

  (単位:NTドル)
課税所得税額  税率 累進差額
〜 370,000 6% 0
370,001 〜 990,000 13% 25,900
990,001 〜 1980,000 21% 105,100
1980,000 〜 3720,000 30% 283,300
3,720,001 〜 40% 655,300
なお,小数点以下は切り捨てる。
   
5.納税・申告時期

台湾ではいわゆる「年末調整」精度は無いため,給与所得者でも確定申告が必要となる。当申告は課税対象年度の翌年を5月1日から5月31日までに行う必要がある。
申告書様式は以下のとおりである。

   
6.給与課税形態のまとめ

個人総合所得のうち,ほとんどの外国人の納税義務者の対象は給与であると思われるので(ほかに銀行預金の利息などがありうるが),給与のみに限定した場合の課税形態をまとめると以下のようになる。

在台日数
(暦年合計)

税金納付

課税形態

台湾国内払給与

台湾国外払給与

A

〜90日
(非居住者)

毎月給与支払後

20%
(源泉徴収)

確定申告時

B

91日〜182日(非居住者)

毎月給与支払後

20%
(源泉徴収)

確定申告時

20%
(確定申告)

20%
(確定申告)

C

183日〜
(居住者)

毎月給与支払後

10%または源泉徴収税率票による
(源泉徴収)

確定申告時

累進税率
(確定申告)

累進税率
(確定申告)

在台日数の計算については,来台日を含まない。

 

 
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