まず,非居住者の場合には,各種控除が出来ず,課税年度の所得総額(Gross Income)が課税所得額となる。 次に,居住者の場合には,課税年度の所得総額より各種控除額(扶養者控除など)を控除後の残額が課税所得額となる。なお,必要書類不足の場合には,みなし課税の適用もある 。
4.税率
非居住者の場合には,一律20%の税率が適用される。居住者の場合には,以下の累進税率が適用される。
(2007年度)
台湾ではいわゆる「年末調整」精度は無いため,給与所得者でも確定申告が必要となる。当申告は課税対象年度の翌年を5月1日から5月31日までに行う必要がある。 申告書様式は以下のとおりである。
個人総合所得のうち,ほとんどの外国人の納税義務者の対象は給与であると思われるので(ほかに銀行預金の利息などがありうるが),給与のみに限定した場合の課税形態をまとめると以下のようになる。
在台日数 (暦年合計)
税金納付
課税形態
台湾国内払給与
台湾国外払給与
A
〜90日 (非居住者)
毎月給与支払後
20% (源泉徴収)
−
確定申告時
B
91日〜182日(非居住者)
20% (確定申告)
C
183日〜 (居住者)
10%または源泉徴収税率票による (源泉徴収)
累進税率 (確定申告)
在台日数の計算については,来台日を含まない。