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日本人が台湾で仕事をする場合

○ 日本人の就労について
日本人が台湾において就労するためには、ごく特殊な例を除いて、必ず中華民国の主管機関に申請し許可を得る必要がある。許可なく就労した者は不法就労となり、雇用した者(法人を含む)も厳格に罰せられる。  

○ 居留ビザ(就労ビザ)とは
外国人が台湾に入国する際には原則としてビザが必要であるが短期滞在(30日以内)に限りビザが免除されている。ノービザには、期限延長及びその他へのビザへの切り替えは出来ず、長期の経済活動(駐在員など)などするには居留ビザ (就労ビザ)の取得が必要となる。   「ビザの種類」      

@ 外交ビザ・・・台湾と国交のある国の外交官等が対象      
A 礼遇ビザ・・・各国の国会議員などVIPが対象      
B 居留ビザ・・・台湾に長期(6ヶ月以上)の人対象      
C 停留ビザ・・・短、中期に滞在(6ヶ月未満)の人が対象                         ※ 外国護照証弁法

○ 居留ビザと居留証の違い
台湾に6ヶ月以上滞在する場合は居留ビザを申請しなければならない。入国目的によって「依親」「就学」「招請雇用」「投資」「宗教活動」等に分けられ る。その必要性に応じて、有効期間4年以下で6ヶ月以上のシングル、またはマルチビザが発給されることになっている。     

 

○「招聘(就労)雇用」の居留ビザとは     
台湾で居留ビザを必要とする人のほとんどが経済活動のために日本から台湾に投資して経済活動を行うのが目的で進出した企業への、日本本社からの赴任である。しかし進出形態によって居留ビザ取得が可能な場合と不可能な場合があります。
※お問い合わせはSABCビザオフィスか営業部窓口まで     

 

○  居留ビザから居留証取得について     
居留ビザを取得したものは、警察局で外僑居留証を取得しなければならない。外僑居留証を取得して初めて、居留が認められる。       

 

○ 日本人が台湾内で定期的(長期)に雇用主に雇用され、しかも雇用主が台湾で報酬を支給する場合、もし事前に招聘許可(居留ビザ・就労ビザ)を取得してなければ、 極めて危険です、又ノービザで1年間の累計滞在日数90日を超えますと入国拒否を受けることが(台湾における外国人の所得欄をご参照ください。)ありますので注意してください。

 

 
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