<日本の運転免許保有者が台湾で運転するための制度について>
日本の運転免許証を所持者は、次の方法により、入境後1年内に限り台湾で自動車を運転することができる。また、下記2の方法により、無試験で台湾の運転免許証を取得することができる(2008年10月1日から)。前者(下記1)は短期滞在者向けの、後者(下記2)は長期滞在者向けの制度。なお、日本の国際運転免許証の使用は認められていない。また、これらの制度を利用してタクシーやバスを営利目的で運転することはできない。その場合は、台湾の第二種運転免許(職業免許)を受ける必要がある。
<1.日本の運転免許証による運転>:日本の運転免許証と併せて、その中国語翻訳文を所持・携帯していれば、自動車の運転が認められる。(1)運転できる車種:日本で運転が認められている車種と同等の車種を運転することができる。(2)運転できる期間:入境後1年内。それ以降に運転すると無免許運転となり罰せられる。(よって、それより長く運転しようとする方は、台湾の運転免許証を取得する必要がある。(3)中国語翻訳文に関する制限:所持・携帯する中国語翻訳文は、交流協会又は日本自動車連(JAF)が作成したものである必要がある。自分で作成した翻訳文の使用は認められていない。(4)その他注意事項:●運転免許証と翻訳文の両方を携帯する必要がある。片方だけでは運転することができない。●警察官が入境日を確認するため旅券の提示を求める場合があるので忘れずに携帯すること。最終入境日が更新前の旅券に記載されている場合は、更新前の旅券も携帯する必要がある。
<2.台湾免許への切替え>(2008年10月1日から);
台湾当局に申請すれば、台湾の運転免許証が無試験で発行される。(その際、日本の運転免許証は没収されない。)(1)対象者:期間1年以上の停留又は居留の許可を受けた方に限られている。それ以外の方は上記1の制度のみ利用することができる。(2)申請期限: 入境後1年内に申請する必要があります。なお、本制度が開始される2008年10月1日より前に入境した方の申請期間は、翌2009年9月30日までとされている。(3)運転できる車種:日本で運転が認められている車種と同等の車種を運転することができる免許証が発行される。(4)運転免許証の有効期間:停留許可又は在留許可の満了日までとなっている。ただし、停留許可又は在留許可の期間が延長されたときは、運転免許センターに再度申請すれば、運転免許証の有効期間を 延長することができる。(5)申請先:台湾各地の道路監理機関(運転免許センター)。中国語の名称は「監理處」、「監理站」、「監理所」。(6)身体検査:事前に医療機関で所定の身体検査を受け、医師等に下記(7)①の申請書に検査結果を記入してもらう必要がある。受け付けていない医療機関もあるため、申請時に運転免許センターに紹介してもらうか(係員が紹介する近くの病院や診療所で申請当日に受検することができる。また、施設内で身体検査を受けられる運転免許センターもある。)、個々の医療機関に受検の可否を問い合わが必要である。(7)準備すべき申請書面等:①申請書(運転免許センターに備え付けてある。ウェブサイトからダウンロードすることもできる。身体検査の結果もここに記入。)②1年以上の停留又は居留の許可を受けていることを証明する書面(居留証など。査証は不可)及びそのコピー③日本の運転免許証及びそのコピー
④日本の運転免許証の中国語翻訳文⑤旅券及びそのコピー⑥写真3枚⑦手数料(台北市の場合、200台湾元。身体検査の費用は含まれない。)注1)提出可能な中国語翻訳文は、交流協会又は日本自動車連盟(JAF)が作成したものに限られる。注2)写真は、申請6か月以内に撮影した無背景、無帽、上半身、正面、光沢あり、白黒又はカラーのもので、大きさが「1吋」という台湾の証明写真の標準規格のもの(幅が約2.5センチ、高さが約3.0センチ)となっている。注3)台湾では自動車と自動二輪車の運転免許証は別々に発行される。例えば、日本の大型自動車免許と普通自動二輪車免許をお持ちの方の免許証を切り替える場合、自動車用の申請書(中文名称「汽車駕駛執照登記書」)と自動二輪車用の申請書(中文名称「機器腳踏車駕駛執照登記書」)が必要です。また、写真もそれぞれの運転免許証に必要であり、合計6枚必要。
<3.翻訳文の入手方法>(上記1及び2共通)
(1)台湾で入手する場合の窓口「交流協会台北事務所」TEL:+886-2-2713-8000(代表) 窓口受付時間:9:15~11:30、13:45~17:00(公休日:毎週土曜日及び日曜日並びに台湾の祝祭日及び一部の日本の祝祭日)「交流協会高雄事務所」TEL:+886-7-771-4008(代表)窓口受付時間:9:00~12:00、13:30~17:00(公休日:毎週土曜日及び日曜日並びに台湾の祝祭日及び一部の日本の祝祭日)
(2)「日本で入手する場合の窓口」社団法人日本自動車連盟(JAF)日本全国67ヶ所のJAF支部窓口で申請できる。窓口受付時間:9:00~17:30(公休日:毎週土・日曜日、祝祭日、年末年始)注1)中国語翻訳文は、運転免許証の記載内容に変更がない限りはずっと有効である。台湾へ入境するたびに翻訳文を取得し直す必要はない。ただし、運転免許証を更新したり住所地を変更したりして記載事項に変更があった場合には、翻訳文を取得し直す必要。注2)上記1の制度により運転時に所持・携帯する中国語翻訳文と、上記2の制度により免許切替の手続時に運転免許センターに提示する中国語翻訳文は、同じもので良い。一方の制度を利用していたものが、後日もう一方の制度を利用しようとする際、中国語翻訳文を取得し直す必要はない。