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日本の運転免許保有者が台湾で運転するための制度について

<日本の運転免許保有者が台湾で運転するための制度について>

日本の運転免許証を所持者は、次の方法により、入境後1年内に限り台湾で自動車を運転することができる。また、下記2の方法により、無試験で台湾の運転免許証を取得することができる(2008年10月1日から)。前者(下記1)は短期滞在者向けの、後者(下記2)は長期滞在者向けの制度。なお、日本の国際運転免許証の使用は認められていない。また、これらの制度を利用してタクシーやバスを営利目的で運転することはできない。その場合は、台湾の第二種運転免許(職業免許)を受ける必要がある。

<1.日本の運転免許証による運転>:日本の運転免許証と併せて、その中国語翻訳文を所持・携帯していれば、自動車の運転が認められる。(1)運転できる車種:日本で運転が認められている車種と同等の車種を運転することができる。(2)運転できる期間:入境後1年内。それ以降に運転すると無免許運転となり罰せられる。(よって、それより長く運転しようとする方は、台湾の運転免許証を取得する必要がある。(3)中国語翻訳文に関する制限:所持・携帯する中国語翻訳文は、交流協会又は日本自動車連(JAF)が作成したものである必要がある。自分で作成した翻訳文の使用は認められていない。(4)その他注意事項:●運転免許証と翻訳文の両方を携帯する必要がある。片方だけでは運転することができない。●警察官が入境日を確認するため旅券の提示を求める場合があるので忘れずに携帯すること。最終入境日が更新前の旅券に記載されている場合は、更新前の旅券も携帯する必要がある。
<2.台湾免許への切替え>(2008年10月1日から);
台湾当局に申請すれば、台湾の運転免許証が無試験で発行される。(その際、日本の運転免許証は没収されない。)(1)対象者:期間1年以上の停留又は居留の許可を受けた方に限られている。それ以外の方は上記1の制度のみ利用することができる。(2)申請期限: 入境後1年内に申請する必要があります。なお、本制度が開始される2008年10月1日より前に入境した方の申請期間は、翌2009年9月30日までとされている。(3)運転できる車種:日本で運転が認められている車種と同等の車種を運転することができる免許証が発行される。(4)運転免許証の有効期間:停留許可又は在留許可の満了日までとなっている。ただし、停留許可又は在留許可の期間が延長されたときは、運転免許センターに再度申請すれば、運転免許証の有効期間を 延長することができる。(5)申請先:台湾各地の道路監理機関(運転免許センター)。中国語の名称は「監理處」、「監理站」、「監理所」。(6)身体検査:事前に医療機関で所定の身体検査を受け、医師等に下記(7)①の申請書に検査結果を記入してもらう必要がある。受け付けていない医療機関もあるため、申請時に運転免許センターに紹介してもらうか(係員が紹介する近くの病院や診療所で申請当日に受検することができる。また、施設内で身体検査を受けられる運転免許センターもある。)、個々の医療機関に受検の可否を問い合わが必要である。(7)準備すべき申請書面等:①申請書(運転免許センターに備え付けてある。ウェブサイトからダウンロードすることもできる。身体検査の結果もここに記入。)②1年以上の停留又は居留の許可を受けていることを証明する書面(居留証など。査証は不可)及びそのコピー③日本の運転免許証及びそのコピー
④日本の運転免許証の中国語翻訳文⑤旅券及びそのコピー⑥写真3枚⑦手数料(台北市の場合、200台湾元。身体検査の費用は含まれない。)注1)提出可能な中国語翻訳文は、交流協会又は日本自動車連盟(JAF)が作成したものに限られる。注2)写真は、申請6か月以内に撮影した無背景、無帽、上半身、正面、光沢あり、白黒又はカラーのもので、大きさが「1吋」という台湾の証明写真の標準規格のもの(幅が約2.5センチ、高さが約3.0センチ)となっている。注3)台湾では自動車と自動二輪車の運転免許証は別々に発行される。例えば、日本の大型自動車免許と普通自動二輪車免許をお持ちの方の免許証を切り替える場合、自動車用の申請書(中文名称「汽車駕駛執照登記書」)と自動二輪車用の申請書(中文名称「機器腳踏車駕駛執照登記書」)が必要です。また、写真もそれぞれの運転免許証に必要であり、合計6枚必要。

<3.翻訳文の入手方法>(上記1及び2共通)
(1)台湾で入手する場合の窓口「交流協会台北事務所」TEL:+886-2-2713-8000(代表) 窓口受付時間:9:15~11:30、13:45~17:00(公休日:毎週土曜日及び日曜日並びに台湾の祝祭日及び一部の日本の祝祭日)「交流協会高雄事務所」TEL:+886-7-771-4008(代表)窓口受付時間:9:00~12:00、13:30~17:00(公休日:毎週土曜日及び日曜日並びに台湾の祝祭日及び一部の日本の祝祭日)

(2)「日本で入手する場合の窓口」社団法人日本自動車連盟(JAF)日本全国67ヶ所のJAF支部窓口で申請できる。窓口受付時間:9:00~17:30(公休日:毎週土・日曜日、祝祭日、年末年始)注1)中国語翻訳文は、運転免許証の記載内容に変更がない限りはずっと有効である。台湾へ入境するたびに翻訳文を取得し直す必要はない。ただし、運転免許証を更新したり住所地を変更したりして記載事項に変更があった場合には、翻訳文を取得し直す必要。注2)上記1の制度により運転時に所持・携帯する中国語翻訳文と、上記2の制度により免許切替の手続時に運転免許センターに提示する中国語翻訳文は、同じもので良い。一方の制度を利用していたものが、後日もう一方の制度を利用しようとする際、中国語翻訳文を取得し直す必要はない。

中国人大陸籍の台湾入国(商務ビザ)について

中国人大陸籍の台湾入国ビザについて

<中国人が商用目的で訪台する場合の書類申請に関する注意事項>
1. 本注意事項でいう商用目的とは、次の各項目を指します。
(1)商用目的の訪問(139)
(2)商用目的の視察(140)
(3)商用目的の会議(141)
(4)講演(142)
(5)商用目的の研修、トレーニング受講(143)
(6)契約履行に基づく役務の提供(144)
(7)展示会への出展(145)
(8)展示会の見学(146)

2. 適用対象
中国人が次のいずれかの資格を具えている場合、商用目的での訪台許可を招聘元が管轄機関に対して代理申請することができます。
(1)企業の負責人又は経理人。
(2)専門性又は技術性を具える要員。
(3)上述の者が商用目的で来台が必要である場合、配偶者及び直系親族1人の同行を申請することができます。

3. 招聘元の資格
(1)国内企業又は華僑及び外国人による国内の投資事業で年間の売上高がニュー台湾ドル1000万元以上、或いは企業の資本額がニュー台湾ドル500万元以上の新規に設立された国内企業又は華僑及び外国人による投資事業。
(2)外国企業の台湾支社で年間の売上高が1,000万台湾元以上、或いは経営資金が500万台湾元以上の新規に設立された外国企業の台湾支社。
(3)外国企業の台湾事務所で購買実績が100万USドル以上のもの。但し、金融サービス業の台湾事務所は購買実績の制限を受けません。
(4)中国企業の台湾支社で年間の売上高が1,000万台湾元以上、或いは経営資金が500万台湾台湾元以上の新規に設立された中国企業の台湾支社。
(5)自由貿易港区設置管理条例の第三条、第二項で定められている自由港区事業。

4. 招聘人数の制限
(1)招聘元が設立から1年未満で、尚且つ年間の売上高が1,000万台湾元未満の場合は、年間の招聘人数は50人を上限とします。
(2)招聘元の年間の売上高が1,000万台湾元以上、1億元未満の場合は、年間の招へい人数は200人を上限とします。
(3)招聘元の年間の売上高が1億台湾元以上の場合は、年間の招聘人数は400人を上限とします。
(4)同行する配偶者及び直系親族は、上述の招聘元の年間における招聘人数の制限には計上されません。
(5)招聘元の年間の招聘人数は、目的事業主管機関によって特別の必要があると認定された 場合、制限受けません。認定の原則は経済部の協議関連機関によって定められます。
5. 必要書類(申請書類は正本1部、副本2部を用意してください)
(1)「入出境許可証申請書」、及び最近撮影された2インチの上半身のカラー写真1枚。
(2)「大陸地区居民身分証」、その他免許証又は身分を証明できる書類の副本。
(3)訪台の目的に関する「計画書及予定行程表」。
(4)「団体名冊」(2人以上の場合は提出してください)。
(5)招聘状又は商用目的に関する証明書類。
(6)保証書。
(7)招聘元の最近の「公司設立(変更)登記表」、又は「外国公司認許(認許事項変更)表」、又は「外国公司指派代表人報備(報備事項変更)表」、又は「大陸地区公司設立(変更)許可登記事項表」の副本。但し、招聘元が同一年度に中国人の訪台を申請し、許可されている場合は、本書類の提出は免除されます。
(8)招聘元の昨年度の「営利事業所得税結算申報書」、又は招聘元の購買実績を証明する書類の副本。但し、招聘元が新規に設立された企業、又は金融サービス業の台湾事務所である場合、或いは同一年度に中国人の訪台を申請し、許可されている場合は、本書類の提出は免除されます。
(9)検品、アフターサービス、技術指導等、契約履行に基づく役務を提供する場合、その契約書の副本を提出してください。
(10)申請者の「職務証明書」及び管轄機関が指定するその他の証明書類。
(11)シングルビザ及び追加ビザの「入出境許可証」の証明費用はニュー台湾ドル600元です。マルチビザの「入出境旅行証」の証明費用は有効期間が2年以内の場合、ニュー台湾ドル1,000元、有効期間が3年の場合はニュー台湾ドル2,000元です。返信用書留封筒を用意し、受取人及び住所を明記してください(直接受け取る場合は必要ありません。また追加ビザ又はマルチビザの「入出境許可証」を申請する場合は、「証別欄」にその旨を明記してください)。
(12)代行事業者が申請する場合は証明書類(委託書、委託契約書)を用意してください。

6. 申請方法
予定スケジュールの10営業日前までに代理申請してください。
申請方法は次を参照してください。
(1)申請者が中国にいる場合:招聘元が内政部入出国及移民署(以下「本署」という)に代理申請してください。
(2)申請者が台湾・中国以外の地域や国にいる場合は、次のとおりそれぞれ申請してください。申請者は「入出境申請書」と「大陸地区居民身分証」(申請者の職務証明書及びその他免許証又は身分を証明できる書類の副本)、訪台の目的に関する「計画書及予定行程表」、また「入出境申請書」、訪台の目的に関する「計画書及予定行程表」の電子ファイルを自ら持参の上、中華民国の在外大使館、領事館、代表処、弁事処、又は政府から権限を与えられたその他の機関に申請してください。招聘元は別途、第5項のすべての書類1式(3部)を本署に代理申請してください。但し、当該地域に在外公館がない場合は、招聘元がすべて本署に代理申請してください。

7. 滞在期間及び注意点
(1)商用目的の訪問、視察、会議、講演、展示会への出展及び見学の場合、本署が行程日数に5日間加算します。滞在期間は入国の翌日から1ヶ月を上限とします。
(2)商用目的の研修又は検品、アフターサービス、技術指導等の契約履行に基づく役務を提供する場合、その滞在期間は入国の翌日から3ヶ月を上限とします。
(3)中国人の商用目的の訪台が許可され、その期日や行程に変更がある場合、招聘元は申請者が訪台する前、又は行程を変更する前に、更新した行程表を本署及び目的事業主管機関に記録用として提出してください。
(4)中国人が商用目的で訪台を申請した理由が消滅した場合、理由が消滅した日の翌日から3日以内に出国してください。本署は許可を取り消し、入出境許可証を無効にすることができます。同行の家族についても同様とします。

8. 行程の変更
中国人の商用目的の訪台が許可された後、その期日や行程に変更がある場合、招聘元は申請 者が訪台する前、又は行程を変更する前に、更新した行程表を本署及び目的事業主管機関に記 録用として提出してください。又は正本を本署あてに届けてください)。

9. 延期
(1)延期条件:本人の疾病、災害又はその他特殊な事故が生じた場合、本署が状況に応じて延期します。
(2)延期滞在:本署が前述の状況を認めた場合、状況に応じて期間を延期します。延期期間は1ヶ月を上限とします。
(3)必要書類
① 延期申請書
② 入出境許可証
③ 延期計画書及行程表
④ その他の関連証明書類
⑤ 延期費用300台湾元

「お問合せ・手続き代行はSABC社へ」+886-(02)2736-5885

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